7月10日(月)
神奈川県の中央を北から南に流れる相模川
座間市と厚木市間に架かる座架依橋下の「水と緑の風広場」において
立ち小便をしている大人がいたので注意をしました。
すると、生理現象で我慢が出来ないから、人がいないところでしていると
逆切れされました。
小便をしている人が悪いのか❔ 注意した人が悪いのか❔ 公園にトイレがないのが悪いのか?
環境が悪いと、人間も悪くなる!
軽犯罪法1条26号
街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
つまり、公園で立ち小便をした方は、犯罪です。
とくに、自然池に小便をする方をよく見かけるとのご相談をお受けしています。
小便は決められた場所で行いましょう。
自然池では、魚が生息し、夏は子供が泳ぎます。
(写真 水と緑の風邪広場風景と小便をする多発現場)