不法投棄は犯罪です!! (今日の相談)

2014-01-06

1月6日(月)
今年最初の相談は、小田急線相武台駅から歩いて5分の位置にあるかにが沢公園に接する市道(相武88号)から、
がけ下の山林の中へ、自転車やソファーゴミを投げられ、物騒かつ汚いとのご相談を頂きました。
即、現場へ出動すると既に民間の清掃業者により放置自転車は片づけられていたものの、山林は地権者のいる民地のため
一般の人が出入りできない状態であった。
即、地権者への連絡をとり土地への出入りの許可を経て今後対応していく事になる!

不法投棄はやめましょう
不法投棄は犯罪です
不法投棄した者には、廃棄物処理法(清掃法)法第25条、法第32条
下記の罰則が科せられます。  
 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられ又は併科されます。
(写真 不法投棄が頻繁に行われる市道(相武88号線))