酒類販売研修においての法律

2024-11-05

2024年11月5日(火)

 

本日は、厚木商工会議所1階会議室において

酒類の販売業務に関する法令に係る研修を、酒類販売管理研修に参加しました。


これは酒類販売管理者が、20歳未満者と思われる者に対する年齢確認の実施、

及び酒類陳列場所における表示など酒類の販売業務を行うに当たって

遵守すべき法令に関する事項のほか、

アルコール飲料としての酒類の特性や商品知識等を修得することにより、

その資質の向上を図り、

販売場における酒類の適正な販売管理の確保等について実効性を高めることを

目的として実施されています。


2017年6月から、酒類の小売販売場ごとに「酒類販売管理者」を選任し

その者に販売管理研修(初回受講・再受講)を受講させるように義務付けられました。

 

酒類の販売や製造に関する国の機関は『国税庁』が行いますが、

外国から輸入される者の取り扱いに関しては『厚生労働省』が管轄しています。