2024年9月3日(火)
児童手当は、令和6年10月に次の通り制度改正(拡充)が行われて参ります。(予定)
受給資格者
18歳到達後の最初の年度末までの児童を養育する父母のうち、所得の高い方
改正点 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分より) |
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支給対象児童 | 中学生まで | 18歳到達後の最初の年度末まで |
所得制限 | あり | なし(特例給付は廃止となります。) |
手当月額 |
一律15,000円
第1子、第2子:10,000円、第3子以降:15,000円
一律10,000円
一律5,000円 |
第1子、第2子:15,000円、第3子以降:30,000円
第1子、第2子:10,000円、第3子以降:30,000円 |
第3子加算時のカウント対象年齢 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで
※多子加算のカウント方法については、従来の取扱いを見直し、進学か否かにかかわらず22 歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。 ※18歳到達後の最初の年度末までの者に支給額が発生します。 |
支給回数 | 年3回(6・10・2月)
※令和6年10月で終了 ※支払月に支払通知書を交付します。 |
年6回(偶数月)
※初回は令和6年12月 ※令和6年12月支給分から支払通知書を交付しません。 |
詳しくは、座間市ホームページから
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