令和6年『児童手当』制度が改正されます。

2024-09-03

2024年9月3日(火)

 

児童手当は、令和6年10月に次の通り制度改正(拡充)が行われて参ります。(予定)

受給資格者

18歳到達後の最初の年度末までの児童を養育する父母のうち、所得の高い方

児童手当制度改正の内容
改正点 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分より)
支給対象児童 中学生まで 18歳到達後の最初の年度末まで
所得制限 あり なし(特例給付は廃止となります。)
手当月額
  • 3歳未満

一律15,000円

  • 3歳から小学校修了前

第1子、第2子:10,000円、第3子以降:15,000円

  • 中学生

一律10,000円

  • 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満

一律5,000円

  • 3歳未満

第1子、第2子:15,000円、第3子以降:30,000円

  • 3歳から18歳到達後の最初の年度末まで

第1子、第2子:10,000円、第3子以降:30,000円

第3子加算時のカウント対象年齢 18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで

※多子加算のカウント方法については、従来の取扱いを見直し、進学か否かにかかわらず22 歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。

※18歳到達後の最初の年度末までの者に支給額が発生します。

支給回数 年3回(6・10・2月)

※令和6年10月で終了

※支払月に支払通知書を交付します。

年6回(偶数月)

※初回は令和6年12月

※令和6年12月支給分から支払通知書を交付しません。

 

 

詳しくは、座間市ホームページから

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