2020年6月16日(火)
看板に落書きをされてしまいました! 落書きは犯罪となります。
なるべく地元のみに掲示するよう心がけておりますが、
これが政治の世界なのかな❔
落書きをされた方へ!
座間市では、9月に選挙があります。
9月の選挙期間中にポスターなどへの落書きに関しては、
「公職選挙法」 第225条で自由妨害罪に当たる行為として
4年以下の懲役または禁固 100万円以下の罰金が課せられます。
気を付けてください。
将来を担う子供たちへ!
世の中、いろいと悪戯をされることは人生のうえであるかと思います。
私は、看板を倒されたり落書きをされたりすることが何度かありました。
最初は心が折れますが、
そんな時、
他人から意識されているんだな、少し人気があるのかも!
などと考えかたを前向きにもつと良いかもしれません。
心の持ち方で「人生 」は前向きになれます。
いつも笑顔の松橋じゅんろうより!
(落書きされた看板)