11月9日 (月)
条例とは??? 簡潔に説明
日本の最高法規『日本国憲法の94条』の趣旨に基づき、地方公共団体(各市町村)は法律の範囲内で条例を制定することができると記されています。
簡単に言えば、市町村独自の法律(条例)を政策しているということです。
座間市役所 会派室 本日、会派会議の報告にて、条例検討委員会委員長から条例制定に向けての報告がありました。
今日までの動きと今後の動き、そして制定に向けた条例は以下の3つです。
*「座間市商業者等の地域貢献に関する条例(案)」
*「座間市環境美化条例(案)」
*「落書き防止条例(案)」
10月13日 第1回議員条例検討委員会 「座間市商業者等の地域貢献に関する条例(案)」「座間市環境美化条例(案)」「落書き防止条例(案)」の趣旨説明
10月20日 第2回議員条例検討委員会 委員会内での協議にて、市役所当局および商業者との意見交換の必要性を考え準備に入る
10月30日 第3回議員条例検討委員会 委員会から市役所当局への条例の趣旨説明 (市役所当局出席 市民部、環境経済部、資源対策課、商工観光課、議会事務局)
今後の動き
11月18日(水) 19:00予定 商店会連合会および商店会代表者との意見交換(問題定義) 座間市役所6階
12月 2日(水) 商工会との意見交換
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