12月9日(土)
先日の水曜日、栗原遊水地のテニスコートにおいて
アキレス健を損傷し、救急車を呼んだが、山林から道路へ伸びた樹木で
立ち入れができなかったとの、近隣の方の報告を頂きました。
さっそく、地権者を探し、地権者の方と樹木の剪定を行いました!
これで緊急車両も通れます!
尚 剪定された樹木は堆肥として畑の肥やしになります。
民法233条の「隣地の竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」との規定に基づき、隣家に剪定を請求できます。
(写真 山林の樹木伐採の様子)