2020年4月21日
新型コロナウィルス感染拡大に伴う緊急事態宣言を受け
「休業要請」に応じて休業や営業時間を短縮した事業者への
「協力金」補助の支給条件について
「今月24日から5月6日まで継続すること」を20日発表しました。
(神奈川新聞4月21日号 日本経済新聞4月22日号記載)
まずは、休業要請の対象となる事業者について(わかりやすく)
尚、「協力金」補助の対象とならない「飲食店」(居酒屋、食堂、レストランなど)は、
営業時間の短縮(通常夜8時以降も営業していた店舗が、営業時間を夜8時まで短縮し、酒類の提供を夜7時までとする)する「飲食店」については、補助対象となります。
「協力金」〇交付対象事業 〇交付条件 〇交付額 については、
かながわ県の「新型コロナウィルス感染拡大防止協力金」のページからご覧になれます。
まずは!貴方の事業所、店舗が「休止要請」の対象になるか確認(判断)してください。
そして、神奈川県の「新型コロナウィルス感染拡大防止協力金」へリンクして交付額等を確認ください。
〇申請に関して
申請開始日、申請方法、申請に必要なもの、申請の窓口については、
4月26日に行われる、神奈川県議会臨時会で補正予算が可決され次第、報告がなされますので
正確な情報をお伝えいたします。(神奈川県産業労働局 中小企業支援課担当者からの情報です。)
※この交付金は、全国民に向けての一律10万円の給付とは異なるものです。ご了承ください。